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弊社では特優賃住宅も取り扱い致しております。
詳しくは直接担当者にお尋ね下さいませ。
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制度の概要
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制度の概要・・・
民間のファミリー向けの賃貸住宅に中堅所得者層の方を対象に収入に応じ西宮市が家賃の一部を一定期間補助することにより、通常の家賃より安い負担額で入居していただく制度です。
この制度が適用される住宅を「特定優良賃貸住宅(特優賃)」
といい、西宮市が定める基準に基づき建設された居住環境の良好な賃貸住宅で、西宮市では「西宮タイ・アップ住宅」と名付けています。
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申込資格
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| 申込資格・・・特優賃に入居するには、(1)から(5)までの入居資格を満たすことが必要です。 |
| (1) |
日本国籍を有する方、または外国人登録をされている方。 |
| (2) |
現在住宅に困っておられる方。 |
| (3) |
家族構成が夫婦または親子を主としたもので、二人以上で入居できる方。
| 【注】 |
不自然な合併・分離をした世帯については、申し込むことはできません。
なお、単身者も申し込みできません。 |
| 【注】 |
内縁関係にある方も申し込みできますが、住民票の続き柄が未届の妻又は未届の夫となっており、それぞれの戸籍謄本で他に婚姻関係のないことが証明できなければなりません。 |
| 【注】 |
婚約者と申し込まれた方は、入居者指定月から3ヶ月以内に婚姻届出後の住民票又は戸籍謄本を提出していただきます。 |
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| (4) |
所得が、次の基準に該当する方。
所得月額200,000円以上、601,000円以下
ただし、特例として、満35歳以下の所得のある方が申込み世帯の中にいる場合は、
所得月額178,000円以上、601,000円以下
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| (5) |
連帯保証人のある方。
申込資格(1)から(5)を充足しても、次に当てはまる場合は、申込できません。
| 1. |
所得の申告義務があるにもかかわらず申告していない方 |
| 2. |
住宅内で営業行為をする方 |
| 3. |
住宅内で円満な共同生活を営むことができない方 |
| 4. |
他の特定優良賃貸住宅に入居している方 |
| 5. |
家賃滞納のため、訴訟等で公営住宅等を明け渡した方、または現在公営住宅等明渡請求手続中の方 |
| * |
自家所有者は、原則として申し込むことができません。(入居時までに持家を処分できる方でないと不可) |
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○法人契約について
平成14年1月1日から入居者と入居者が勤務する法人とが賃借人として連名で契約すること(法人契約)が可能となりました。
法人契約の場合には、さらに下記の要件が追加されます。
※ただし、法人契約を行った住宅に対しては家賃減額補助はありません。
(1)入居者が個人として西宮タイ・アップ住宅の入居資格を有すること。
(2)企業単独契約は不可とし、必ず企業と入居者の連名での契約とすること。
(3)入居者が退去すれば、契約期間内であっても契約は終了し、住宅を明け渡すこと。
(4)退職等の理由により入居者と勤務先との雇用関係が消滅した場合、契約期間内であっても法人契約は終了すること。
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入居者負担額・・・
入居者は、本来の家賃から、西宮市からの補助分を差し引いた入居者負担額を毎月10日に支払うこととなります。
入居者負担額は、入居者の所得の額によって、2〜3段階の区分にわかれています。
西宮市からの補助金は、年々減額される仕組みになっており、入居者負担額は、毎年概ね3.5%ずつ上昇していくことになります。
入居者の方の所得区分については、毎年6月〜7月に収入調査を行い、所得区分の変動がある場合には、変動後の区分の入居者負担額に改定されます。そのため、毎年入居者の方の収入調査を行います。
毎年指定された期日までに必要書類を提出されない場合は、補助は行われません
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家賃の減額・・・
入居者の方が所得に応じた適正な負担で賃貸住宅に入居できるよう一定期間、家賃の減額を行います。
その減額された額を家賃補助といい、契約家賃と入居者負担額の差額を西宮市と国が補てんするものです。
補助期間は、契約家賃が入居者負担額を上回っている期間です。ただし、建物の管理が開始されてから20年間が限度となります。入居者の方には、毎年家賃補助の申請を行っていただきますが、住民票・課税証明書等の収入を証明する書類を家賃補助申請書に添付し、提出していただきます。 |
敷金・・・
敷金は、本来家賃の3ヶ月分が必要です。(入居時に一括で払い込み、退去時に退去後補修費・退去月家賃等精算の上、差額は返金します)
敷金には補助はなく、利子もつきません。 |
共益費・・・
共益費は共用設備の維持管理に要する費用です。従って物価の変動、人件費等の高騰又は収支状況により改定することがあります。 |
年収の計算方法など、詳しくは担当者がご説明させていただきます。
メールでのお問い合わせは info1@ghp.co.jp
までお気軽にどうぞ
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